橿原市水泳連盟会則


第1条(名称)
   本連盟の名称を橿原市水泳連盟とする。

第2条(本部)
   本連盟の本部を会長宅におく。

第3条(目的) 
   本連盟は水泳に対する理解を深め、水泳技術の研鑽と連盟員相互の親睦を
   計り、市民のスポーツ発展に貢献する事を目的とする。

第4条(入会)
   本連盟の入会資格は、本連盟の趣旨に賛同する者で、会長及び役員が認めた者
   とする。

第5条(退会および休会)
   本連盟を退会および休会する者は、その旨を会長に申し出ること。

第6条(資格喪失)
   以下のいずれかにあたる者は、役員会での協議の上、資格を取り消す。
    ① 本連盟の名誉を著しく傷つけた者
    ② 正当な理由がなく、第11条に定められた会費の納入が3年以上ない者
    ③ 適切な連絡が2年以上ない者

第7条(総会)
   本連盟は、年1回定期総会を行う。

第8条(役員)
   本連盟に次の役員をおく。
     会長   1人
     副会長  2人
     幹事長  1人
     副幹事長 1人
     会計   1人
     監査   1人
     幹事   数名

   役員の中から市スポーツ協会の要請により理事を選出する。
   以上役員の他に会長が必要と認めた場合、顧問を置くことができる。

第9条(役員の選任、任期)
   役員選出は、役員会で選出し、総会で承認を得る。
   役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第10条(会議)
   本会の会議は総会・役員会の2種類とし、必要に応じて開催する。
   総会は、会員の半数以上の出席(委任状含む)で成立し、出席者の過半数で議  
   決する。
   役員会は、役員の半数以上の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。

第11条(会費)
   会費は定められた年会費を納入する。

第12条(慶弔)
   本会内の慶弔は行わない。
   ただし、対外的に必要とするものは会長判断で行う。

第13条(表彰)
   本会に多大な功績を残し、会長が認めた者はこれを表彰する。

 
  本会則は平成14年6月9日より施行する。
      平成22年5月22日 一部改訂
      平成29年4月26日 一部改訂
      平成31年4月20日 一部改訂

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